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債務整理

consolidation of debts

債務整理

給与所得者等再生

給与所得者等再生ってナニ!?

法人のみを対象としていた民事再生手続きについて、その対象の範囲を個人にも広げる意味で新たに設けられたのが個人再生手続きです。個人再生手続きには、他に小規模再生手続きがありますが、基本的な要件については両者とも同じになります。
ただ、小規模再生手続きについては、法人化していないが個人として事業を行い、比較的、総債務額が膨らみ、債権者が多数にわたることを想定しており、総債権者の一定割合以上の同意を必要とするといった点などで給与所得者等再生手続きよりも厳格な要件となっています。
給与所得者等再生手続きについては、主にサラリーマンなどの給与所得者を対象とし、将来にわたって確実に安定した収入を得る見込みがあればほぼ利用可能です。
具体的な手続きとしては、総債務額が5000万円以下の場合に、減額された債務額について原則3年間で完済する再生計画を作成し,裁判所の許可を得る必要があります。

実際には小規模再生手続きが利用されている!?

前述のとおり、給与所得者等再生手続きについては、小規模個人再生手続きで必要となる総債権者の同意(具体的には2分の1以上の賛成)などの要件はありません。
ただ、個人再生手続きを利用する場合,給与所得者等再生手続きではなく、小規模個人再生手続きをとるケースが多くなります。実は、小規模個人再生手続きの方が弁済すべき総債務額が小さくなるからです。
その原因としては、給与所得者等再生手続きの場合,弁済すべき金額について債務者の可処分所得(つまり、所得税や生活費などを差し引いた金額)を基準によって決定され、しかもその金額は小規模個人再生手続きで支払わなければならない最低弁済額よりも高額になるのです。
したがって、小規模再生手続きが債権者の異議などによって利用できない場合に、給与所得者等再生手続きが検討されることになるものと思われます。
逆に、自己破産により免責決定を受けている場合などで給与所得者等再生手続きを利用できない場合でも、小規模個人再生手続きの利用は可能です。

市民総合法律事務所鹿児島オフィスの弁護士は、法律相談時に給与所得者等再生手続きについて丁寧にご説明致しております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。