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債務整理

consolidation of debts

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個人再生

個人再生ってナニ!?

まだこれだけ借金が残っているのか…もう少し毎月の支払額が安ければいいのになあ…

借金地獄に陥っていても、残債についての意思はあるが、ただ現在のような支払方法ではいつか支払不能に陥ってしまう、そういったお悩みを抱えている方は多数いらっしゃいます。
いくら高利とはいえ自己破産して借りたものを帳消しにするには気が引ける、自己破産自体イメージが悪い、といった具合に真面目に考えている方ほど借金の額が膨らんでいったり、いっこうに借金が減らなかったり、と借金地獄から抜け出せないケースが見られます。
自己破産を逃れつつ、裁判所の手続きをもって、毎月余裕をもって返済できる範囲で新たに条項を定めることを個人(民事)再生といいます。
個人再生については、自己破産とは異なり、現在の生活を保ったまま新たな借金の返済計画を立てるものですから、生活に必要な住宅などの個人資産についてはそのまま保有することが可能です。
その上で、残りの借金総額を大幅に減じ、新たな返済計画に従って完済することになります。返済期間は原則として3年です。但し、減額される借金に住宅ローンは含まれません。
個人(民事)再生には、小規模個人再生と給与所得者等個人再生があります。

市民総合法律事務所鹿児島オフィスの弁護士は個人(民事)再生に関する手続きについて、法律相談時に丁寧にご説明致しております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。