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債務整理

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住宅資金特別条項

住宅資金特別条項ってナニ!?

自己破産したくないから個人再生手続きを利用するとはいっても、やはり不安に感じる点は多々あります。
個人再生手続きを選択することでその後の最低限の生活は維持できるとしても、せっかく手にしたマイホームを手放すことになるのは抵抗を感じることも多いでしょう。
住宅資金特別条項は、個人再生手続きを利用しつつ、従来どおりマイホームに住み続けることができるという制度です。
このような制度が認められる根拠としては、債務者の経済的な更生を図るといった理由の他、仮に自己破産した場合を想定してみれば住宅ローンのみ対象外としても債権者間の平等関係に抵触しないといった許容性があります。

住宅資金特別条項を利用できる条件

住宅資金特別条項については、民事再生法第196条以下で詳細に規定されています。

その利用条件としては、まず、該当する住宅について、個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの、である必要があります(同法第196条第1号)。
したがって、住居兼仕事場であったとしても、かかる要件を充足していれば本制度を利用することが可能です。

次に、対象となる債権が、住宅の建設、購入などに必要な資金など貸付けにかかる分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権にかかる債務の保証人(保証を業とする者「保証会社」に限られます。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているもの、つまり、住宅資金貸付債権である必要があります(同第3号)。ここは若干難しい説明となりましたが、通常の住宅ローンであれば大丈夫です。

また、 住宅資金貸付債権以外の債権について、当該住宅の上に抵当権などの担保権が設定されていたり、当該住宅以外の不動産にも同様に担保権が設定されている場合にも当該条項を利用できない場合があります(同法第198条第1項)。

市民総合法律事務所鹿児島オフィスの弁護士は、債務整理や個人(民事)再生の手続きに関して、法律相談時に丁寧にご説明致しております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。