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債務整理

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自己破産

自己破産ってナニ!?

収入が途絶えてしまった…
再就職が決まらない…

生活を切り詰めてなんとか頑張って借金を返してきたが、リストラなどによりついには支払原資が底をついてしまった場合、もはや残り債務について減額するといった方法では対応が難しくなってしまいます。
ちまたによく聞く「自己破産」というキーワードはれっきとした法律用語です。
世間的にはマイナスなイメージをもたれがちな自己破産ですが、上述のような状況に追い込まれてしまった場合には自己破産を検討しなくてはならないでしょう。
また、自己破産は、それを利用する方にとって決してマイナスなものではなく、新たにゼロから再出発しようという方にとってとても有用な手続きなのです。

自己破産のメリット&デメリット

以下、自己破産のメリット・デメリットについて挙げてみます。

自己破産は、借金について支払能力が限界に達した方にとって有用な手続きですが、もちろん、それを利用することによるデメリットもあります。そのようなデメリットをよく理解した上で利用する必要がありますが、そのような状況に追い込まれた中で、かかるデメリットが利用を妨げる要因になることはそれほど多くないと思われます。

メリット
・免責により全ての借金がなくなります。
・今後の収入は全て家計に利用可能です。
・住民票や戸籍には記載されません。
・精神的なゆとりを回復することが可能です。

デメリット
・生活必需品を除く財産が処分されます。
・99万円を超える金銭は処分されます。
・破産手続中は一定の職に就けません。
・ローンを組むことが当面困難となります。

市民総合法律事務所鹿児島オフィスの弁護士は、法律相談時に自己破産の手続きについて丁寧にご説明し、手続きについて全面的にサポート致しております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。