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債務整理

consolidation of debts

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任意整理

任意整理ってナニ!?

「会社のリストラに遭ってしまった…」「親の介護で働けなくなった」

収入が減ったり、思わぬ出費の必要が出てくる理由は様々です。このようなときのために十分な備えがあれば何ら問題ないのでしょうが、もし十分な預貯金がなかったり、必要となる出費が大きい場合は深刻な状況となります。
ただ、もし家計を圧迫する理由が他にあるとしたらどうでしょうか。借金や住宅ローンの支払がより家計を圧迫している場合、まずはそこから問題を解決していくことが賢明です。親の介護や生活費といった削るに削れないところにメスを入れるよりも、返しきれない借金を整理することが問題を早期に解決することの近道となります。

借金の返済に関する問題については、特定調停など裁判所での手続きによることも可能ですが、消費者金融などの債権者と直接交渉して債務総額を減らしたり、法律で決められた金利まで下げてもらうことも可能です。これを任意整理といいます。これにより自己破産をすることも避けることが可能となります。
しかし、法律の素人である債務者が金融のプロである債権者と直接交渉して債務者自身に有利な条件を引き出すことは困難を極め、たいていの場合は門前払いとなります。交渉をスムーズに進め、いち早く家計を改善するには弁護士を代理人に立てることの検討をおすすめします。

市民総合法律事務所鹿児島オフィスの弁護士は任意整理の問題について精通しており、借金や住宅ローンの返済でお困りの方に対し、懇切丁寧にご説明致しております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。