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刑事事件

Criminal Matters

刑事事件

犯罪被害に遭った

QUESTION

痴漢被害に遭い、警察に相談に行きました。被害届も出しています。この後も何回か警察に足を運ぶ必要がありますか。他に何かやるべきことがありますか?

ANSWER

犯人が捕まるまでは、再び犯罪に遭わないよう気を付けることです。この後、必要に応じて事情聴取を受けることになります。犯人が逮捕された場合、示談の話も出てくるでしょう。

犯人がまだ捕まっていない・・・

犯罪被害に遭うということは、非日常的なものであり、ショックも大きく、不安や恐怖が頭から離れないことでしょう。
まだ犯人が捕まっていない、特定もされていないという場合、警察に届け出ることは当然、犯罪の種類にもよりますが、犯人とニアミスしないよう、あるいは他の誰かのサポートを得る等、再び犯罪に遭わないよう強く心掛けてください。

犯人が捕まり、示談が持ちかけられたら

犯人が捕まる前から警察での事情聴取により、いろいろと聞かれるかもしれません。思い出したくないことであっても、犯人逮捕のためには、被害者の方の記憶に基づいたお話が大変重要となります。
捜査への協力により、被疑者が逮捕された場合、その後も、犯人であることの確認や引き続き事情聴取等、被害者の方にも一定の役割が求められます。
また、よくあるのは、犯人である被疑者(代理人弁護士)からの、刑事裁判に向けた準備としての示談の持ちかけです。
犯人を許せないといった心情は当然のことですが、刑事事件とは別に民事の問題として、示談金(不法行為に基づく損害賠償金あるいは慰謝料)をもらう権利は、被害者には当然に認められるので、弁護士に相談する等して検討なされることは大事でしょう。

裁判になったら・・・

被害者の方が刑事裁判に関わることも普通のことです。法廷で自ら尋問を受け、犯人である被告人の様子を観察することも当然です。運悪く犯罪に遭ってしまったわけですが、その犯罪についてご自身の考えを述べ、一連の手続に関与されることも、一つの区切りを付けるという意味で大事なことではあるでしょう。

市民総合法律事務所の弁護士は、犯罪被害にあった際の適切な処理の方法などを的確にお伝えし、全面的なサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。