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刑事事件

Criminal Matters

刑事事件

自首したい

QUESTION

家族に説得されて、自首を考えています。気を付けることはありますか。

ANSWER

犯罪の事実自体を認められるのあれば、捜査機関に発覚する前に急いで出頭してください。

罪を認めて自首したいのですが・・・

犯人が親族に連れられて自首しました、とニュースで報道されたりします。
では、自首とはなんでしょうか。

実は単純ではない自首

捕まる前に警察に出頭すればいいのでは、と考えている方もおられるかもしれません。そうすれば、刑が軽くなるとも。
しかし、法律上の自首として認められるには、その要件を満たさなくてはなりません。
自首とは、自身の犯罪事実を、自主的に捜査機関に申告し、処罰を求めることです。
①まずは、捜査機関に犯罪の事実自体が発覚する前に申し出た場合、自首が認められます。
②また、捜査機関が犯人を特定できていない間、つまり、犯罪事実自体は把握していたとしても、その犯人が誰だかわからない状況で申し出ても、自首が認められます。

自首で刑事手続上有利となることも

逃げ切れないと思って自首することもあるかもしれませんが、自首することで刑が大幅に軽くなることもあります。法律上の減刑事由にあたるためです(刑法42条)。
もし減刑された場合、刑が大幅に減刑されます。

市民総合法律事務所の弁護士は、自首されたい方に向け、犯罪事実が認められる場合であっても量刑を軽くしたり、執行猶予を付けるための全面的なサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。