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刑事事件

Criminal Matters

刑事事件

刑を軽くしたい

QUESTION

刑を軽くしたいのですが。できれば執行猶予が付くようにしたいです。

ANSWER

刑を軽くしたり、執行猶予を付けるにも、証拠収集等それなりの準備が必要です。

刑を軽くしたい

犯罪事実そのものについて争いがない場合、被告人の最大の関心事は裁判所から言い渡される量刑です。
罰金刑か懲役刑か、執行猶予付きか実刑判決か、判決内容によってはその後の社会生活に影響を及ぼします。

量刑の大きさも重大な関心事
執行猶予がつくことも

犯罪事実について認めるにしても、公判手続や略式手続を経て言い渡される量刑については、その後の社会生活に大きく影響してくることが考えられます。
判決後も引き続き身柄拘束されるのか、罰金刑にとなりすぐに釈放されるのか、いずれが望ましいのでしょうか。
引き続き拘束されるにしても、少しでも拘束期間を短くしたいと思うはずです。
犯罪の類型や初犯か常習犯かといった様々な事情により量刑についても相場があり、そのような知識を前提として公判手続きに備えた準備を行わなければなりません。
そういった量刑相場に関する知識を得、公判手続きに向けて準備を行うには弁護士の助力なしではありえません。
執行猶予付きの判決であれば、すぐに釈放され、執行猶予が取り消されない限り、すぐに刑務所に行くことはありません。
執行猶予とは、有罪とされ刑罰を言い渡されたとしても、裁判所によって指定された期間において他に新たな犯罪に出る等しなければ、結局、言い渡された刑罰権が消滅するという制度です。
つまり、有罪であったのに刑務所に行くことがなくなるわけです。

市民総合法律事務所の弁護士は、起訴後すぐに公判手続に向けての準備や保釈のための活動を開始し、犯罪事実が認められる場合であっても量刑を軽くしたり、執行猶予を付けるための全面的なサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。