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刑事事件

Criminal Matters

刑事事件

起訴されたら

QUESTION

起訴後勾留されていますが、このまま何もせずに裁判を待つのでしょうか。保釈申請もしたいのですが、認められるでしょうか?

ANSWER

執行猶予を付けるにもそれなりの準備が必要です。保釈が認められるにも、保証保証金の納付以外に、法律の要件を充たさなくてはなりません。

起訴されたら・・・

犯罪事実そのものについて争いがあろうとなかろうと、身柄拘束されていようとなかろうと、被告人は公判に向けて、証拠収集等の準備を行わなければなりません。そのまま有罪となれば、その後の人生に悪影響を及ぼします。

起訴後やるべきこと

まずは、やはり公判に向けた準備活動です。犯罪の類型や初犯か常習犯かといった様々な事情により量刑についても相場があり、そのような知識を前提として公判手続きに備えた準備を行わなければなりません。
そういった量刑相場に関する知識を得、公判手続きに向けて準備を行うには弁護士の助力なしではあり得ません。

保釈という可能性もある

よくニュース等で見聞きすることもあるでしょう。
起訴後引き続き身柄拘束されている間も、保釈保証金を払って釈放となる場合があります。
これは、あくまで身柄拘束が、逃亡や証人威迫等の罪証隠滅を防止するための措置であり、このような状況がなければ、基本的には釈放すべきだからです。
保釈保証金の納付以外にも、保釈の際に一定の条件が付けられることもあります。

市民総合法律事務所の弁護士は、起訴後すぐに公判手続に向けての準備や保釈のための活動を開始し、犯罪事実が認められる場合であっても量刑を軽くしたり、執行猶予を付けるための全面的なサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。