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刑事事件

Criminal Matters

刑事事件

突然、逮捕されたら

QUESTION

警察から連絡があり、息子が逮捕されたようです。すぐに弁護士に頼んだ方がよいでしょうか?

ANSWER

既に逮捕されているならば、なおさらすぐに弁護士に依頼すべきです。逮捕による身柄拘束は、外部との接触が限られ、取り調べも伴う等、想像以上に過酷です。

逮捕するにも法律で要件が定められています

自分が罪を犯すこと等なく、逮捕されるなんてことは想像できない、という方が世の中の大半であり、1人であっても犯罪行為に走る者がいない世界が望ましいものです。
しかし、実際には、罪を犯す意識がなくとも、不注意で人をはねてしまった、といった過失犯で逮捕されてしまうこともあります。
では、逮捕とは、一体どういった根拠に基づいてなされるものなのでしょうか。
犯罪を起こしたから逮捕するといっても、実は、むやみやたらに逮捕がなされているわけではありません。
法律上、身柄拘束時間の制限が設けられており,身柄が拘束された時から起算して72時間以内に検察官が勾留請求をしない場合,被疑者の身柄を解放しなくてはなりません(刑事訴訟法203条以下)。つまり、逮捕による身柄拘束は、72時間以内ということになります。
また、逮捕の時間制限だけではなく、嫌疑の有無、住居が定まっているか、罪証隠滅や逃亡のおそれといった事情を裁判官が考慮した上で、逮捕が認められることになるのです。
逮捕後、次のように、実際には72時間を超えて身柄拘束されていることも多いです。

逮捕の制限時間経過後も続く身柄拘束

逮捕時と同様、裁判官が必要と認める決定をした場合、(同法207条、60条)、勾留手続に移り、引き続き身柄拘束されることとなります(起訴前勾留)。
勾留期間は、勾留請求の時点から10日間(同法208条1項)、10日間経過後、やむを得ない事由がある時、更に最大10日間の拘束と定められています(同条2項)。
この間に検察官は、起訴するか否かの判断をしなくてはなりません。
起訴された場合、被告人は、刑事裁判が終わるまでの間、多くの場合、勾留され続けることになります(同法60条)。
起訴後は、最大2箇月間の勾留が可能となり、更に1箇月単位で勾留延長が可能です(起訴後勾留)。
このように、起訴後は更に身柄拘束期間が長期にわたる可能性があるため、精神的・肉体的苦痛は大変はものとなります。
また、身柄拘束されている間、当然のことながら、家族とも頻繁に会えるわけではなく、また、勤務先も休むこととなり、場合によっては解雇されてしまうこともあるでしょう。被害者がいる場合、身柄拘束されていては、示談交渉すらできません。実社会において、逮捕や勾留といった身柄拘束は、とても大きな代償を払うという結果につながります。
そのためには、法律のプロである検察官と対峙し、実社会からの隔離による弊害を少しでも取り除くよう、逮捕前でも、逮捕直後でも、いち早く法律のプロである弁護士に依頼することが必要です。早い段階で依頼することで、

市民総合法律事務所の弁護士は、交通事故について、あらゆるご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。