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トラブル一般

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トラブル一般

高齢者トラブル

高齢化社会と言われて久しく、高齢者が被害者となるトラブルもよく耳にするようになりました。若者に比べ資産を有する高齢者が自ら財産を管理する場合、認知症になる可能性も考えつつ、どのように行えば良いのでしょうか。あるいは、身内の誰かに委ねた方が良いのでしょうか。

成年後見制度とは

成年後見制度を利用することにより、認知症等により判断能力が欠けている常態にある方の財産を守ります。
弁護士や司法書士を成年後見人とする場合、専門家であり、職務上公正さがもとめられるため、適切な財産管理が期待でき、高齢者を巻き込んだトラブルを防止することができます。なお、弁護士ら成年後見人になった者は、裁判所の監督を受けることになるため、公正さはより担保されます。
また、成年後見人への報酬は裁判所が定めることになり、被後見人である高齢者の財産から支出されることになります。
なお、将来の判断能力が失われた場合に備え、判断能力があるうちに高齢者自らが選んだ後見人に対し、予め自身の財産処分その他の法的な事務に関する代理権を与えるておく契約を任意後見契約といいます。
将来、高齢者の判断能力が失われた時、任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督の下、任意後見人は高齢者本人の代理人として様々な法律行為を行います。

成年後見制度に関する手続の流れは、以下のとおりとなります。

法律相談から申立てまでの流れ

①まずは、法律相談で、高齢者ご本人の状態、財産状況等を確認し、成年後見制度を利用すべきかの判断を行います。

② 申立の準備及び家庭裁判所への申立て
家庭裁判所に対する申立てにおいて添付する戸籍謄本等の添付書類を揃えせ、申立書等を作成し、申立て手続を行います。

③ 家庭裁判所における手続
申立て後は、裁判所の指示に従って、ご本人や申立人、そして成年後見人候補者等が事情を聞かれ、その他必要な調査が行われます。

④審判
問題がないと判断されれば、家庭裁判所の審判により成年後見人候補者が成年後見人として選任されます。

⑤後見開始
成年後見人が選任された後は、従前、本人の財産を管理していた者から管理を引き継ぐことになります。

なお、成年後見制度を利用せず、親族の誰かが本人の財産管理を行うとなった場合、財産管理の方法について、私的に流用した等トラブルとなることが珍しくありません。他方において、高齢者本人も身内の中で解決したいといった考えもよくあることから、熟慮された上で方針を定めることが大事です。

市民総合法律事務所の弁護士は、高齢者に関するトラブルについて、様々なご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。