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トラブル一般

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トラブル一般

金銭トラブル

金銭トラブルとはいっても、個人間の貸し借りや、事業者の売掛金まで様々です。
親族や友人間での金銭のやり取りがなされる場合においても、その後の当事者の関係性の変化等予測不可能な事情により、結果的にトラブルとなることがあります。また、親しい仲でのお金の貸し借りは、見方によってはサラ金から借金するより深刻な問題となりがちです。親しい関係が故になかなかお金を返してと言えないし、関係が悪化した後では容易に取り戻せません。他の共通の親しい人間関係に影響をもたらしたら最悪です。
その場で現金で決済する商売でも、仕入れについては月末にまとめて支払うということはよく見られることです。たまった売掛金を回収しようと本格的に乗り出した時に取引先に倒産されたら困りものです。
このように金銭の支払いを求めることが正当であっても、借用書等の証拠がなかったり、時間稼ぎをされて泣き寝入りしなければならないことも珍しいことではありません。
ご相談、そして依頼を受けた弁護士の対応についても、事案に応じて様々なものとなりますが、主に以下の流れで進めていくことになります。

まずは法律相談で事実関係を精査します

法律相談の際、詳細な事実関係を伺いつつ、借用書その他契約書関係の確認をさせて頂きます。
親しい間柄での金銭の貸し借りは、相手に対する信頼や、借用証を作成することの気まずさの生じることが多いと思われます。
できるだけ借用書を作成しておくべきですが、借用証は、あくまで金銭貸借の事実を証明するための書面であり、これがなくても領収書や借用書に準ずる念書の存在、第三者の証言、メールのやり取り、返還を約束する言葉の録音、金銭の一部が銀行口座に振り込まれている等の事実があれば、それらを基に返還請求することも可能です。
裁判を想定した場合、相手の反論に対し十分に再反論できるよう事前事後に備えを行うことが大事です。

市民総合法律事務所は、金銭トラブルでお困りの方に対して、強制執行などによる実際の回収までサポートする地元密着型の法律事務所です。

委任契約後、内容証明郵便等による受任通知を行います

法律相談によりご依頼があれば、相手方に対し速やかに受任通知を行いますが、必要に応じて、内容証明郵便を利用します。
内容証明郵便により通知を受けた場合、配達証明付きであれば、相手方は、かかる通知を受けていないと反論することができなくなります。内容証明郵便は、このように通知の事実自体を証拠として残しておきたい場合に利用されます。時効を援用する場合や、クーリングオフ等の解約通知等が代表例となります。
また、請求した事実自体を証拠として残すという意味もあり、債権の消滅時効完成が近づいており、訴訟提起までの準備に時間がかかりそうな場合、内容証明郵便を活用することにより、六箇月間、時効完成を妨げるとともに、かかる催告の事実を証拠化しておくことも可能となります。
内容証明郵便の活用は、弁護士から通知することにより、相手方に対し当方の明確かつ強固な意志を伝えることが可能となり、事件の早期解決に繋がることが期待されます。

公正証書等により返済についての合意書を交わします

受任通知を受け取ることにより、相手方が任意に支払いに応じる場合、返済に関する合意書を交わします。
早期の一括払いの場合はそれほど問題ありませんが、長期の分割払いの場合、合意に基づいた返済の確保が困難となり得ます。
その場合、公正証書により合意書を作成することも考えられます。
公正証書の作成については、金銭貸借の際だけではなく、実際に金銭のやりとりが行われた後においても作成することが可能です。
特に後者の場合、相手が金銭の返還義務を認めていることが前提となり、相手の気持ちが変わらないうちに作成の手続きを行うことが肝心です。
公正証書による借用書等の作成は、「強制執行認諾条項」を定めることにより、支払いが滞った場合、裁判による確定判決に基づくのと同様、給与や金融機関口座の差押といった「強制執行」の申立てを速やかに行うことが可能となります。

支払いに応じない場合は法的手段

債権回収の方法
金銭の返還を求めても埒が明かない場合、最終的には何らかの法的手段に打って出る必要があります。裁判手続以外にも相手の態度や債権額に応じて、以下の中から適切な手段を選択することになります。

少額訴訟
請求金額が60万円以下の場合、簡易裁判所に対し、少額訴訟を提起することが可能です。通常の裁判とは異なり、即日結審するため、迅速な紛争解決が期待できます。但し、判決に対する異議が申し立てられた場合、通常の訴訟手続により審理されることになります。

支払督促
相手が債務の存在自体を争わないと予測される場合、簡易裁判所を利用した支払督促という手続を申し立てることが可能です。
支払督促の申立てに対し、相手が14日以内に異議を述べず、且つ、その後の仮執行宣言の申立てに対し、相手方が14日以内に異議を述べない場合は、裁判手続を経ずに、強制執行が可能となります。
但し、相手が異議の述べた場合は訴訟手続に移行することになります。

民事調停
簡易裁判所において、話し合いにより解決する方法です。裁判所に出頭する必要があります。証拠等が揃っている場合には早期解決に資し、そうでない場合も話し合いを通じて相手に支払の意思を生じさせることができるかもしれません。

強制執行手続
強制執行とは、裁判や調停で認められた金銭の支払義務約束が守られない場合、判決書や調停調書等の債務名義をもって申立てすることにより、相手に対する請求権を裁判所が強制的に実現する手続きです。最終的な回収手段となります。

市民総合法律事務所の弁護士は、金銭トラブルに関する債権回収等、様々なご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。