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刑事事件

Criminal Matters

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財産事件関連

QUESTION

友人に誘われ、オレオレ詐欺の受け子役をやりました。今となって怖くなっているのですが、ただのバイトでも犯罪となるのでしょうか?

ANSWER

アルバイトであっても、バイト料にかかわらず、オレオレ詐欺の受け子も犯罪が成立します。

レジで釣銭多いのに気付いたのにそのまま受け取ってしまった・・・

財産犯には、他人の物を正当な理由もなく領得する行為にも、窃盗や横領、遺失物横領といった様々な態様があります。更には、強盗や恐喝、詐欺のように暴行や脅迫、欺罔行為を介する態様まで、これらを総じて財産犯といいます。
財産犯と言っても、例えば、窃盗については、10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法235条)、強盗については、5年以上の懲役(刑法236条)であり、罪名によってもちろん法定刑は異なります。
ただ、財産犯の特質として、被害者に対する被害弁償を行うことにより、事後的な被害の回復を行うことが可能です。
その後の公判に備えて、被害弁償等の示談は手始めということになります。

どのくらいの刑になるの?

財産犯以外にもいえることですが、被害者の処罰感情によるところもあり、とりわけ事後的な被害回復が可能な財産犯においては、実際にそれがなされたかが重要といえます。
初犯で被害額も小さく、被害弁償がなされた場合、執行猶予が付いたり、略式起訴による罰金刑となる可能性は十分にあるでしょう。
ただ、オレオレ詐欺のように被害が多額に上る場合や、強盗のように悪質な態様となる場合、たとえ初犯であったとしても実刑となる可能性が出てきます。
また、窃盗について常習性が認められる場合、実刑の可能性はより高まり、法定刑も3年以上の懲役となります(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条)。

市民総合法律事務所の弁護士は、窃盗や詐欺といった財産に関する事件の被害者との示談交渉やその後の刑事手続について、全面的なサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。