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刑事事件

Criminal Matters

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薬物事件関連

QUESTION

先日、息子が職務質問を受け、大麻を所持していたため、逮捕されてしまいました。今後、息子はどうなるのでしょうか?

ANSWER

法で規制されている薬物の認識があったか否かで、その後の対応の仕方が変わってきます。認識があってになくともすぐに弁護士に相談しましょう。薬物事件についても、早期に適切な事情聴取には真摯に対応してください。その後は、被害者との示談も検討することとなります。

知人から預かっていただけなのに・・・

覚せい剤や大麻、麻薬・向精神薬といった薬物の取扱いについては法律により規制なされています。
例えば、麻薬及び向精神薬取締法の定めによれば、麻薬を使用、所持、譲渡し又は譲り受けした場合、最長で10年以下の懲役となります。それが営利目的であれば、最長で20年以下にもなります。なお、これに併せて罰金刑が科されることもあります。

事実関係を争わない場合の弁護士の対応

例えば、何らかの薬物を使用した疑いで、尿検査を実施され、陽性反応が出た場合、無罪を立証するのは極めて困難です。
使用した本人が争わない場合、弁護士としては、量刑について減軽や執行猶予付きの判決を目指すことを助言し、弁護活動をすることになります。その具体的な方法としては、本人の反省の態度以外にも、薬物の再使用をいかにして防ぐかをアピールできることがカギとなります。
これは、薬物事犯は、初犯の場合には執行猶予が付きますが、2回目以降は実刑判決という相場となっているところ、つまり、薬物事件は再犯の数が多いこともあり、今後、薬物に関わることがないような環境を整える必要があるためです。家族等の監督者の存在や治療、更生プログラムへの参加といった計画を裁判所に対し示すことが必要となります。
また、それ以前に、保釈申請を行い、早い段階で身体拘束を解き、普段の生活に戻り、刑事裁判への対策を十全化し得るよう活動します。
まだ、何ら嫌疑がかけられていない状況においても、自首を考えることも大事でしょう。その場合、逮捕等の身柄拘束を逃れ、執行猶予が付く可能性も高まるからです。

無罪主張を行う場合の対応

薬物事犯については、その所持について規制薬物であるとの認識が犯罪成立の要件として必要となります。
もし、その認識がなければ、無罪主張する必要が出てきます。
薬物使用の場合であれば、尿検査での陽性反応があることから、鑑定された尿そのものや、あるいは薬物自体の採取過程に問題がないかという点について、事実関係を調査する必要があります。

市民総合法律事務所の弁護士は、薬物事件について逮捕時からその後の刑事裁判まで全面的なサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。