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交通事故

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交通事故

自動車賠償責任保険

QUESTION

自動車賠償責任保険とは、どの範囲で保険が下りるものなのでしょうか?

ANSWER

物損事故は保険の範囲に含まれません。交通事故の被害者が死亡し、会社経営者等の高所得者であった場合、自賠責保険ではまかないきれないでしょう。

自賠責保険って、よく分からない・・・

自動車賠償責任保険(自賠責)については、運転する人ならば、基本的なことはご存じなはずです。
全ての自動車は、自賠責保険に加入することが法律で義務付けられています(強制保険)。
①自賠責保険で補償される範囲は、人身事故のみであり、物損事故は含まれません。
②自賠責保険でまかなえる補償額には限度があります。
ここまでは、一般的な知識となります。

自賠責保険は強制加入のため、加入せずに運転すると、刑事罰と共に、免許停止といった行政処分を受けることになります。

このように、自賠責保険に加入することは、運転する者にとって当然の義務であるところ、実際の交通事故で思いもよらない損害賠償義務を負担することになった場合に備えて、任意保険に加入しておくことは、現代社会において運転する者の必須事項といえます。
その際は、対物補償や、補償額無制限といった、自賠責保険では賄いきれない部分をカバーするものを選びましょう。
運転者にとって、事故を起こさないことが大事ですが、もしもの時に備えることは同じくらい大事です。
最近は、事故を起こした場合の弁護士特約付きの保険がありますが、必要な保険にはできるだけ加入し、その上で最大限の安全運転を心掛けることが大事でしょう。

市民総合法律事務所の弁護士は、交通事故一般のご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。