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QUESTION

当社では顧問弁護士と顧問税理士がおりますが、固定費の削減を行う一環で、顧問弁護士との契約の終了も検討しております。ただ、弁護士は税理士資格も保有しているとのことであり、逆に顧問税理士との契約の終了の方がよいのでしょうか?

ANSWER

弁護士も税理士もそれぞれ専門分野が異なり、個別具体的に判断すべきところです。ただ、いずれも会社の合理的な経営からすれば欠かせない存在ですから、可能であれば契約を維持するかたちで考える方が良いでしょう。弁護士や税理士にも顧問料について相談してみても良いかもしれません。また、弁護士は税理士資格も保有しており、日常的に税務も取り扱っている弁護士も少なくありません。

弁護士も税務関係の取扱いを行っています

安定した会社経営を行った行く上では、法的トラブルや税金についての対策、経営についての助言を得るため、それぞれの専門家と顧問契約を締結することが選択肢となり得ます。
ただ、これらのコストも固定費であり、なるべくであれば削減したいというのが本音のところでしょう。
それぞれの分野でスペシャリストに依頼することも一つですが、中には日常業務として税務関係を取り扱い、経営コンサルタント的な側面も併せ持って企業法務に携わっている弁護士も存在します。そのような弁護士であれば、法務や税務等全ての領域において統一的な方針の下、企業戦略を立てることが可能となります。現在の状況と比較した上で、検討されてはいかがでしょうか。

市民総合法律事務所の弁護士は、税理士資格を保有し、熊本国税局通知により税理士業務も取り扱いつつ、経営に関するアドバイスを含め、顧問税理士として様々なご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。