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交通事故

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交通事故

症状固定

QUESTION

交通事故に遭い、通院していたのですが、どうも後遺症が出る可能性があるようです。どの程度のものかはわかりませんが、相手方保険会社からは急かされています。どうすればよいでしょうか?

ANSWER

相手方保険会社の言いなりになる必要はありません。自身の体調や担当医師とよく相談し、症状固定しているか見極めましょう。

症状固定とは

交通事故に遭った場合、人身事故であれば、入通院して治療を受けることになるでしょう。
ただ、治療を続けて完治することもあれば、これ以上良くならないといったこともあります。どこかで区切りをつけなくてはなりません。
特に後者の場合が問題となり、通常考えられる治療を継続してもこれ以上良くなることはないだろうといった状態を症状固定といいます。
これにより、入通院費や休業損害等の賠償請求ができる期間が確定します。つまり、症状固定後は、原則として、こういった費用が請求できなくなるということです。
ただ、症状固定で重要であるのは、その後の後遺障害に関する損害が認められるようにするため、症状固定時で区分することにあります。
後遺障害による損害としては、後遺障害による逸失利益、後遺障害による慰謝料があります。
但し、症状固定後の後遺症については、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
この障害等級についても、相手方保険会社が勝手な判断で主張してくることがありますが、被害者本人において医師とよく相談して判断すべきことであり、どうしても争う場合には最終的に裁判所が判断するところです。
相手方保険会社との交渉は、強気に出られると思ったことを主張できないこともあります。困ったら、弁護士に依頼することも検討しましょう。

市民総合法律事務所の弁護士は、交通事故について様々なご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。