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交通事故

traffic accident

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物損事故の損害賠償

物損事故

QUESTION

自動車同士の衝突事故で、自分には過失がほぼないと考えられるのですが、保険会社からは修理費用を全額負担できないとの回答がありました。納得できません。

ANSWER

車両の中古市場での価格より修理費用が高い場合、車両の再調達価格より高い修理費用は認められません。

物損における損害賠償

保険会社の担当者から、全損ですね、と言われる場合、「物理的全損」と「経済的全損」のいずれかの意味となります。
物理的全損は一般的な意味合いで理解でき易いところですが、問題は経済的全損です。
要は、修理費用が高く、車両自体を中古市場で再調達するコストを上回る場合です。
経済的全損となれば、どれだけ思い入れのある車両であっても、市場価値は低くなりがちですから、それを上回る修理費用を払わせることはできないのです。そもそも、損害賠償とは、受けた損害を補填すること、つまり元の状態に戻すことですから、いくら個人的に思い入れがあったとしても、社会通念に照らして相当と認められる費用以上の賠償をさせることはできないのです。納得できないところもあると思いますが、この点は判例もあり、実務上も踏襲されているところです。
なお、車両価格について、相手方保険会社の主張する金額は、実際の中古車市場におけるものよりも低額である場合が多いと考えられます。
裁判では、中古車市場で再調達価格であるため、その点を示せれば、相手方保険会社も譲歩してくるはずです。

市民総合法律事務所の弁護士は、交通事故全般の法律相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。