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トラブル一般

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トラブル一般

消費者トラブル

「いい投資話ですから儲けましょう」「特別に今回に限りお安くなっています」
誰でもお得感がある話であれば多少の興味は持つものです。そこに付け込んで、突然の電話や自宅訪問等により、強引に売りつける等の商法が後を絶ちません。
また、例えば、無料だというので体験エステに行ったところ、その場で店員にしつこく勧められて契約したが、なかなかの高額な契約だし、細かいサービス条項まで説明は受けていなかったので解約したいが、自分の意思で契約したわけだし、解約できないのではないか、店員も解約できないと言ってたし、と悩んでいる間に本当に解約できなくなるといったこともあります。
このように何かと消費者が詐欺的な被害に遭うことが増えていますが、
弁護士は法律により消費者を守ることが使命です。
具体的には、以下の流れにより、消費者トラブルを解決します。

まずは法律相談で事実関係を精査します

法律相談の際、詳細な事実関係を伺いつつ、契約書関係の確認をさせて頂きます。
契約書は、あくまで契約関係の中身を証明するための書面であり、これがなくてもこれに準ずる念書の存在、第三者の証言、メールのやり取り、強引な勧誘をしている言葉の録音等の事実があれば、それらを基に契約解除等の対応が可能です。
裁判を想定した場合、相手の反論に対し十分に再反論できるよう事前事後に備えを行うことが大事です。

市民総合法律事務所は、消費者トラブルでお困りの方に対して、問題解決まで親身にサポートする地元密着型の法律事務所です。

委任契約後、内容証明郵便等による受任通知を行います

法律相談によりご依頼があれば、相手方に対し速やかに受任通知を行いますが、必要に応じて、内容証明郵便を利用します。
内容証明郵便により通知を受けた場合、配達証明を付けておけば、相手方は、かかる通知を受けていないと反論することができなくなります。内容証明郵便は、このように通知の事実自体を証拠として残しておきたい場合に利用されます。クーリングオフ等の解約通知を行う時にも利用されます。
また、請求した事実自体を証拠として残すという意味もあり、債権の消滅時効完成が近づいており、訴訟提起までの準備に時間がかかりそうな場合、内容証明郵便を活用することにより、六箇月間、時効完成を妨げるとともに、かかる催告の事実を証拠化しておくことも可能となります。
内容証明郵便の活用は、弁護士から通知することにより、相手方に対し当方の明確かつ強固な意志を伝えることが可能となり、事件の早期解決に繋がることが期待されます。

返済等についての合意書を交わします

受任通知を受け取ることにより、相手方が任意に金銭の返還等に応じる場合、返済に関する合意書を交わします。

支払いに応じない場合は法的手段

債権回収の方法
金銭の返還を求めても埒が明かない場合、最終的には何らかの法的手段に打って出る必要があります。裁判手続以外にも相手の態度や債権額に応じて、以下の中から適切な手段を選択することになります。

少額訴訟

請求金額が60万円以下の場合、簡易裁判所に対し、少額訴訟を提起することが可能です。通常の裁判とは異なり、即日結審するため、迅速な紛争解決が期待できます。但し、判決に対する異議が申し立てられた場合、通常の訴訟手続により審理されることになります。

支払督促

相手が債務の存在自体を争わないと予測される場合、簡易裁判所を利用した支払督促という手続を申し立てることが可能です。
支払督促の申立てに対し、相手が14日以内に異議を述べず、且つ、その後の仮執行宣言の申立てに対し、相手方が14日以内に異議を述べない場合は、裁判手続を経ずに、強制執行が可能となります。
但し、相手が異議の述べた場合は訴訟手続に移行することになります。

民事調停

簡易裁判所において、話し合いにより解決する方法です。裁判所に出頭する必要があります。証拠等が揃っている場合には早期解決に資し、そうでない場合も話し合いを通じて相手に支払の意思を生じさせることができるかもしれません。

強制執行手続

強制執行とは、裁判や調停で認められた金銭の支払義務約束が守られない場合、判決書や調停調書等の債務名義をもって申立てすることにより、相手に対する請求権を裁判所が強制的に実現する手続きです。最終的な回収手段となります。

クーリングオフとは

クーリング・オフという制度を耳にされた方は多いと思いますが、具体的な中身については細かく理解されていないかも知れません。
消費者が契約の締結をした場合、一定期間内に消費者から一方的に契約解除できるというものです。
この一定期間(クーリングオフ期間)は、訪問販売や電話勧誘の取引等においては,契約の内容を明らかにした書面を交付してから8日間と定められています。マルチ商法のような連鎖販売取引等では20日間となります。
クーリングオフの方法ですが、口頭ではなく必ず書面で行う必要があります。上述のように、証拠を残す必要があるため、配達証明付き内容証明郵便で行うようにしましょう。
なお、クレジットカードでの支払としている場合、クレジットカード会社にも同一の内容の書面を配達証明付き内容証明郵便を送っておくことで、後日の余計な手間暇を省くことができます。

インターネット取引によるトラブル

近年はインターネットを介した個人間の取引が増えていますが、同時にトラブルも増えています。
インターネットオークションによる取引は、ほとんどの場合、中古品であるため、その取引は特定物売買となります。
注意が必要なのは、リサイクルショップの店頭で購入する場合と異なり、購入者は物の状態を細かく確認できずに落札するということです。
新品のような不特定物とは異なるため、売主はその状態のまま引き渡せばよく、汚れやキズ等の瑕疵があっても責任を一切負わないとする特約を付けることも可能です(民法572条)。
売主がそのような瑕疵を認識していれば(通常、売主は知っているはずです。)、この特約による効果は主張できず、購入者は損害賠償請求や返品をすることが可能となります。

市民総合法律事務所の弁護士は、消費者トラブルに関する金銭返還請求等、様々なご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。