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契約書の作成・チェック

QUESTION

新規取引先から継続的に商品を発注するにあたって契約書を作成することになっています。後日トラブルになった場合に備えて、法的に問題がないか、契約書のチェックをしてもらえるのでしょうか?

ANSWER

事業を行う上で、取引先との契約関係については、何かしらトラブルが生じた場合、契約書に記載されている内容がその後の決着を図る上で重要な意味をもってきます。法律の専門家である弁護士に対し、契約書類関係を日常的にチェックしてもらうことは大事といえます。

該当トラブルについて契約書に漏れがある・・・

わが国においても、何かと法的なトラブルが増え、訴訟に発展することも目立ってきております。
個人的なトラブルならばともかく、事業者にとっては、日常的な取引を行う上で、取引先との契約関係については、後日のトラブル発生に備えて、詳細に取引内容を定めておかなければなりません。
そもそも契約書関係自体が存在せず、業界の慣習、慣例だけで取引を行っていることもあります。契約書を作成することを面倒だと感じられ、取引先を失うくらいならば、それを省略しようという理由も少なからずあるようです。
何かしらトラブルが生じた場合、契約書に記載されている内容がその後の決着を図る上で重要な意味をもってきます。法律の専門家である弁護士に対し、契約書類関係を日常的にチェックしてもらうことは大事といえます。
実際、取引相手に遠慮して契約書を作成しなかった場合、慣例に従って取引相手が義務を履行してくれればよいのですが、そうでなかった場合、慣例・慣習があいまいであれば、こちらは泣き寝入りするしかないこともあります。
口約束でも契約は成立しますが、契約書を作成することは客観的な証拠として、後日、重要な意味を持つことになります。
また、単純な取引であればともかく、取引条件が多岐にわたる場合、契約書上の各取り決めに間に矛盾がないか、法的に無効な記載がないか等、せっかく契約書を作成しても意味がなくならないよう法律の専門家による事前のチェックが欠かせません。

市民総合法律事務所の弁護士は、契約書等の取引関係書類の作成やそのチェックを行い、企業法務に関連するご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。