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倒産・法人破産

QUESTION

数年前から取引先が倒産する等、当社も売上が激減しており、多額の負債も抱えていることから、回復の見込みが全くありません。跡継ぎもおらず、このまま続ける気力もないため、この際、会社をたたもうと考えています。

ANSWER

会社をたたむ方法としては、多額の負債を抱えている場合、法人破産の検討が必要となります。

法人破産にはかなりの労力がかかります

どんなに頑張っても、誰でも、どんな時でも、事業というものは必ずうまくいくわけではありません。
経営状況をなんとか改善させることを模索しても、その継続が困難であれば、法人破産という手段を検討する必要があります。
破産手続を行えば、最終的に免責され、一から人生をやり直すことができますが、この手続自体は大変面倒であり、申立人代理人として弁護士に依頼して進めていくことになります。
また、破産の申立てにあたっては、弁護士費用の他、裁判所に納める費用の準備が必要となります。
裁判所に申し立てるにあたっては、財産や再検査hに関する様々な資料の準備が必要となりますが、弁護士が必要な指導を行うため、何が必要になるのかとパニックになることもありません。
申立前においても、弁護士が各債権者宛てに受任通知を行いますので、弁護士に依頼後は直接的に債権者とやりとりすることもなく、各債務の支払もストップすることになります。
申立後は、裁判所が選任する破産管財人が、会社資産を現金化する等して、各債権者に平等に分配することになります。

会社代表者も破産手続を行います

通常、会社の債務について、代表者個人が連帯保証しているものと考えられます。その場合、代表者についても破産手続を検討し、同時に申し立てることとなります。
申立て前後の手続は、法人破産の場合とほぼ同様ですが、代表者の個人的な借入れや資産等についても、関係資料の準備が必要となります。

市民総合法律事務所の弁護士は、法人破産の手続について実績があり、法人破産の準備その他関連するご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。