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労働事件

labor trouble

労働事件

仮処分

QUESTION

会社から解雇を言い渡され、現在は出社できなくなっております。私としては解雇理由に納得できておりませんし、この間の給料も貰えていないため、有給休暇を消化するかたちで現在過ごしている状況です。裁判で勝訴するまで長い時間がかかると聞いています。それでは生活が成り立たなくなり、結局、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

ANSWER

裁判所に仮処分の申立てを行うことにより、地位の保全と賃金の仮払いを求めることが可能です。

地位保全の仮処分や賃金仮払い仮処分とは

ご質問のように、たとえ会社側の行動に法的な問題があったとしても、その判断に時間がかかるようであれば、結局は弱い立場の労働者が引き下がるしかなく、そもそも問題解決は不可能となるでしょう。
労働審判においても話し合いがメインですが、必ずしも穏便に解決がなされるとは限らず、審判に不服で訴訟手続に移行することも少なくはありません。
では、そのように解決まで一定の時間を要する場合に何か対処できないかという点ですが、争っている間は、まだ解雇の効力が不確定ですので、使用人としての地位を暫定的に定め、それに基づき賃金の仮払いを行わせるという、各仮処分の申立てを裁判所に申し立てることが可能です。
会社側が争っている場合、将来的には裁判にまで発展する可能性があるため、仮処分の申立てにおいても、ある程度の主張や証拠を提出する必要があります。仮処分が認められる場合、将来の裁判の行く末も見えてきますので、早期解決も期待できることになるでしょう。

市民総合法律事務所の弁護士は、不当解雇等による仮処分の申立てについてのご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。