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交通事故

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交通事故

人身事故の損害賠償

人身事故の損害の種類

QUESTION

先日、交通事故に遭ってしまいました。現在、相手方保険会社の担当者と話をしている最中です。現在は通院中ですが、どういった費用まで請求できるものなのでしょうか?

ANSWER

人身事故の場合、大きく分類して、積極損害、消極損害、精神的苦痛としての損害に対する請求が考えられます。

人身事故における損害賠償請求とは

積極損害
被害者が支出を余儀なくされた費用となります。具体的には、以下のものが挙げられます。
治療費
付添看護費
入通院付添費
将来介護費
通院交通費、宿泊費
家屋、自動車等改造費等
弁護士費用等

消極損害
事故に遭わなければ得られたであろう利益を得られなかったことによる損害のことをいいます。具体的には、仕事ができず、収入が得られなかったこと(休業損害)等です。

精神的損害
損害賠償の1つで、交通事故の遭ったことにより、精神的に苦痛を与えられたことも損害とされ、これを金銭的に見積もって請求するのが慰謝料となります。

市民総合法律事務所の弁護士は、交通事故に関する様々なご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。