1. HOME
  2. ご相談案内
  3. 企業法務
  4. 事業再生

企業法務

corporate law

企業法務

事業再生

QUESTION

会社経営をしておりますが、資金繰りも苦しく、債務超過に陥っております。ただ、代々続いてきた家業であり、破産を決断するまでには至っておりません。この事業を何とかして立て直せないものか、悩んでおります。

ANSWER

経営状況を精査し、事業計画の見直しや金融機関の協力の取り付けが可能であれば、経営の再建の見通しとなります。

何とかして事業を継続したい

長引く不況もあり、法人が破産するケースも増加しています。
ただ、代々の家業であったり、経営のノウハウが不足しているといった理由により、破産するのはためらわれ、事業計画や収支の見直しだけで何とか再建したいと考えるのももっともなことです。
実質的に債務超過に陥っていても、その事業自体に成長性が見込まれれば、あとは何とか当面の経済的な見通しを立てるだけで、事業再生できる可能性があります。裁判所が関与する民事再生手続などが整備されているのです。

事業再生には法的な整理と私的な整理がある

事業再生とはいっても、それは必ずしも裁判所の手続によるものとは限りません。必要に応じて、債権者や金融機関と任意に交渉、債務圧縮を行うこともあります。

法的整理による場合
法律に基づき裁判所の関与により、事業再生に向けて会社の債務の整理を行います。
事業再建型の手続としては、会社更生、民事再生や特定調停といったものがあります。

私的整理による場合
裁判所を介さず、債権者である金融機関等と任意に交渉し、返済期間の延長や借入金の減額といったことをとりまとめ、事業再生を図るためのスキームを提案していきます。

市民総合法律事務所の弁護士は、事業再建について、あらゆるご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。