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トラブル一般

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トラブル一般

不動産トラブル

「お隣と境界で揉めている」「敷金返還と立退き料を求めます」「家賃を上げたい」「購入した家が欠陥住宅だった」等、不動産トラブルはいつの時代になってもなくならないものです。
ご相談、そして依頼を受けた弁護士の対応についても、事案に応じて様々なものとなりますが、主に以下の流れで進めていくことになります。

まずは法律相談で事実関係を精査します

法律相談の際、詳細な事実関係を伺いつつ、不動産登記簿謄本や各種契約書関係の確認をさせて頂きます。

市民総合法律事務所は、不動産トラブルでお困りの方に対して、法律相談からポートする地元密着型の法律事務所です。

委任契約後、内容証明郵便等による受任通知を行います

法律相談によりご依頼があれば、相手方に対し速やかに受任通知を行いますが、必要に応じて、内容証明郵便を利用します。
内容証明郵便により通知を受けた場合、相手方は、かかる通知を受けていないと反論することができなくなります。内容証明郵便は、このように通知の事実自体を証拠として残しておきたい場合に利用されます。
内容証明郵便の活用は、弁護士から通知することにより、相手方に対し当方の明確かつ強固な意志を伝えることが可能となり、事件の早期解決に繋がることが期待されます。

公正証書等により返済についての合意書を交わします

受任通知を受け取ることにより、相手方が任意に交渉に応じる場合、解決のため事案に応じた合意書を交わします。

交渉に応じない場合は法的手段

相手方が任意の交渉に応じない場合、必要に応じて、民事調停や訴訟手続に着手することになります。その後、強制執行まで至る場合もあります。

市民総合法律事務所では、このような様々な不動産トラブルの解決をお手伝いしております。
不動産取引などに精通した当事務所の弁護士だけでなく、提携する一級建築士、土地家屋調査士といった不動産に関する専門家と連携して素早く対応することが可能です。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。