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トラブル一般

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トラブル一般

いじめ等の学校でのトラブル

いつの時代でもいじめはなくなりません。大人の世界でもなくならないのですから、学校に通う幼い子どもがいじめに遭った場合の孤立化や恐怖感は想像に難くありません。
学校に相談しても、いじめ等存在しないはずとまともに取り合ってもらえません。加えて、近年はSNS等への書き込みによるいじめも社会問題化しています。
どのように対処すべきなのでしょうか。被害者加害者共に子どもであるため、難しい問題を孕んでいます。
他にも、学校内での事故、保護者同士のトラブル、停学・退学処分等、様々な学校トラブルが存在します。

依頼を受けた弁護士の対応

いじめ問題については、まずは、事実としていじめが存在しないと主張したり、無関係を装う学校側に事実を認識させ、積極的に問題解決に向かわせるように説得することになります。
一口にいじめと言っても、加害者が1人か複数か、それ以外にも身体的に加害する態様のいじめか、SNS等を利用したものかによって、初動も異なり、最終的な解決の方法も異なってきます。いじめを認めない加害者がいることは想像できますが、被害者である子どもがいじめを認めないこともあります。適切に証拠収集を行うには、まず事実関係をしっかり把握することが大事なのです。
また、いじめ問題以外にも、学校内でのトラブルだからといって、法的な問題に発展しないというわけではありません。必要があれば、民事的な責任が発生し、加害者側に損害賠償請求を行ったり、最悪の場合、警察に被害届を提出する必要もあります。

加害者側の対応

弁護士が依頼を受けるのは、いじめられたり、学校事故の被害者だけではありません。加害者側や学校側の依頼を受けることもあります。
当事務所においては、加害者側からの依頼を受ける場合、被害者の主張する事実関係が明らかであれば、真摯に謝罪する姿勢を示すことが問題解決の第一歩と考えているため、このような方針に従えないという場合、そもそも受任致しません。
当事務所の方針にご理解頂ける場合、本来、学校というのは、子ども達や保護者にとって安心できる場所であるため、不幸な事件や事故があったとしても、なるべく早い段階で平穏な学校生活を取り戻すため、問題解決に積極的にご協力頂くことになります。
加害者の子どももまだ幼く、間違いを起こすことはあるでしょう。依頼者である保護者の方も、事実を事実として受け止めつつ、これを機に再発防止のため、何故いじめに走ったのか、真剣にお子さんと向き合って頂く必要があります。

市民総合法律事務所の弁護士は、いじめや学校での事故、保護者間のトラブル等について、様々なご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。