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離婚・男女問題

problems of the sexes

離婚・男女問題

財産分与

財産分与の範囲・財産分与の基準時

QUESTION

この度、離婚することになりましたが、夫は結婚前から会社を経営しており、義父母からの相続財産も相当額に上ります。どの範囲で財産分与請求が可能なのでしょうか?

ANSWER

基本的には、婚姻後に夫婦で築いた財産を分けることとなり、相手配偶者が相続で得た資産や、婚姻前から有する資産は財産分与の対象とはなりません。

夫婦が離婚する場合、婚姻期間中に互いに協力して築いた財産を分けることになりますが、その際、分けるべき財産の範囲や慰謝料との区別が必要となります。
財産分与って何?

離婚する際、夫婦いずれかが子どもを引き取り、共同生活を解消すれば終わりといったわけではありません。
親権や養育費といった子どもの問題と同程度に紛争の火種となるのが財産分与の問題です。
財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に互いの協力によって形成された財産について、離婚する際に清算することをいいます。遺産分割の場合にも財産分与と表現する方もおられますが、正確には離婚時に用いる用語です。同じお金の問題である慰謝料よりも高額になり、また分与の対象となる財産についても、不動産、貴金属や自動車等の動産、預貯金、生命保険、株式等の有価証券、といった具合に種類も様々ですので、解決まである程度の時間を要することになります。

夫名義のものも分けてもらえるの?

離婚時に夫婦共有の財産を分けるとは言っても、最近はマイホーム購入の際に夫婦共有名義にすることも多くなっていますが、依然、夫婦いずれかの単独名義になっているケースも少なくありません。このように夫婦いずれかの単独名義になっていたとしても、名義如何にかかわらず、財産分与の対象となります。その理由は、財産分与のそもそもの趣旨が、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産について、公平の観点から、離婚時に清算しようというものだからであり、便宜上いずれかの名義にしていたからといって財産分与の対象とならないのは不公平だからです。逆に、夫婦の婚姻前に既に取得されていた財産については、その一方の特融財産となり、財産分与の対象とはなりません。
なお、夫婦一方の不貞やDVといった不法行為に基づく慰謝料とは区別されなくてはいけません。財産分与の割合については一般的に2分の1ずつであり、不法行為があったからといって必然的にその割合が変わるわけではありません。ただ、実際には、そのあたりを曖昧にして、実質的に慰謝料も考慮した上で財産分与の割合について合意することも多いようです。
別居中に預金を使い込んでしまったのだが…
夫婦で築いた財産とはいっても、いざ離婚する際に分けられるべき財産が現に存在しなければ困ったことになります。離婚する夫婦の中には、離婚する直前に別居状態にあることも少なくなく、別居中に預貯金等を管理する夫婦の一方が勝手に金融機関から引き出したり、保険を解約したりといったことも想定されます。財産分与の対象となる範囲が確定すると、次は、いつを基準に共有財産の総額を決めるかといった問題が生じます。
この点、実務上は、離婚時ではなく、別居時が基準となっています。夫婦が共同して形成した財産について清算するといった趣旨からすれば、別居後に夫婦の一方が形成した財産を分与の対象に含めるのは適当ではなく、他方、いくら別居したからといって夫婦の一方が共有財産を好き勝手に使い込むことを認めるべきではないからです。
市民総合法律事務所の弁護士は、離婚や財産分与に関する問題につき多数の事件を扱っており、財産分与に関するお悩みについてご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。