よくあるご質問
市民総合法律事務所によくいただくご質問を掲載しておりますので、不明点や疑問点の解決にご利用ください。 ここで、解決できないことは、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
A.第三者からのご紹介は不要で、どなたでもお越しいただけます。 営業時間中は法律相談専用ダイヤルからお電話いただくことが可能です。 メールであれば営業時間外でも24 時間ご予約可能です。お申し込みフォームからご予約ください。
A.当事務所では面談による法律相談のみ承っております。
A.ご事情によっては柔軟に対応しております。ただし、出張費用などが別途発生する場合があります。
A.行政書士は内容証明などの作成及び提出までしか業務として取り扱えません。書面作成の依頼者の代理人として、紛争当事者などと交渉にあたることは弁護士法違反となります。中には代理人として行動し報酬を請求する行政書士もいるため、注意が必要です。 代理人資格があるのは、原則として法律のプロである弁護士のみとなります。弁護士業務は行政書士業務を包含するため、弁護士に依頼すれば書面作成など二重に費用負担せずに済みます。
A.可能です。月々1万円単位から分割でのお支払いも対応しております。 また、現在、クレジットカードや電子マネーの取扱いは行っておりません。
A.特に問題ありません。ただし、ご依頼いただく場合はご本人と直接委任契約を締結する必要があります。
A.法律相談の際に事件の難易度を判断した上で見積りし、その後、ご納得いただいてから委任契約を締結することになります。大体の金額については、弁護士費用、をご参照ください。
A.当事務所は特に取扱い分野を絞っておりません。交通事故や労働事件、自己破産などの一般民事事件、離婚や相続などの家事事件、刑事事件、企業法務というように全般的にご依頼をいただいております。どの事務所でも比較的取扱いが多くなる自己破産その他債務整理、離婚や相続といった事件について、当事務所においては毎年数百件の法律相談を実施しております。