少年事件
17歳の未成年の息子が逮捕されました。少年事件ですが、成人と同様の刑事手続となるのでしょうか。また、保護者として、今後、どのように行動すべきでしょうか?
逮捕後、送検されますが、検察官は、10日間勾留を請求するか、家庭裁判所に事件を送致することになります。裁判官が少年鑑別所に収容すべきと判断した場合、その後、審判手続に進んでいきます。保護者としては、早期に付添人となる弁護士を探し、少年のために審判後どのように監護していくのか、裁判官に対し説得的に説明できるよう準備する必要があります。
少年事件の流れ
一口に少年事件とは言っても、その年齢や行為の内容により、家庭裁判所等での手続が異なってくることになります。
犯罪少年
14歳以上20歳未満で法律上の罪を犯した者を犯罪少年といいます。
少年に犯罪の疑いがある以上、成人の場合と同様、逮捕後は送検されますが、検察官は、10日間勾留を行うか、家裁に送致するかを判断することになります。
少年事件の場合、全件送致主義により、原則として、家庭裁判所に送致されることになります。少年が逮捕されていない場合も、同様に家裁送致されます。
ほとんどありませんが、そもそも嫌疑がなかったり、犯罪自体が成立しない場合は、家裁送致されません。
家裁送致後、裁判官が観護措置の審判を行い、少年鑑別所に収容すべきと判断した場合、原則として最長4週間、少年鑑別所に収容されることになります。
軽微事件の場合、少年の反省の様子等の状況から、審判自体が開かれないこともあります。
その後、家庭裁判所調査官による調査等を踏まえ、約4週間で審判期日が指定され、最終的な処分が言い渡されます。家庭裁判所は、保護観察や少年院送致等の保護処分の決定を行います。
なお、裁判官は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査又は審判の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認める場合、検察官送致決定(逆送)を行います。
故意的な犯罪により被害者を死に至らしめた事件のうち、犯行時16歳以上の少年については、原則として、逆送しなければなりません。
逆送された検察官は、一定の例外を除いて、起訴しなければなりません。
触法少年
14歳未満で刑罰法令に該当する行為があった者を触法少年といいます。14歳未満の少年については刑事責任能力がないため、刑事責任を問われません。
警察官の調査により、少年の行為が一定の重大な罪にかかる刑罰法令に触れるものであると思料する場合、児童相談所長に事件を送致します。
触法少年は、児童相談所で一時保護というかたちで身柄拘束されることにあります。一時保護の期間は、原則2箇月以内となります。あくまで原則であるため、これより長くなることも、短くなることもあります。
また、逮捕こそされないものの、事件の調査のため、警察の捜査を受けることはあります。
児童相談所長が、家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合、家裁送致という流れとなります。
ぐ犯少年
法定のぐ犯事由があり、その性格や環境等から、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年をぐ犯少年といいます。
市民総合法律事務所の弁護士は、少年事件の手続について、全面的なサポートを行っております。