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刑事事件

Criminal Matters

刑事事件

暴力事件関連

QUESTION

先日、居酒屋で顔見知りの男性が近寄ってきてたため、遠ざけようとしたところ、相手が転倒して怪我をしてしまいました。警察に被害届が出されたようですが、先に絡んできて、手を挙げようとしたのは相手です。こちらが悪いのでしょうか?

ANSWER

傷害罪に成立する可能性がありますが、当時の状況を警察で詳細に話す必要があります。

殴ったことは間違いないが、相手も悪い!
酔っぱらって知らない人を蹴り、怪我させてしまった・・・

当たり前のことですが、とにかく、誰に対しても暴力行為というのは許されないことです。刑事責任を問われることになり、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(同204条)が成立することになります。
暴力行為の結果、相手に傷害を与えた場合、傷害罪が成立します。
最悪の場合、暴力行為により相手が死亡してしまった場合、傷害致死罪(同205条)が成立します。相手が死亡してしまうかもしれないといった認識を有し、それでも敢えて暴行を加えれば、殺人罪(同199条)が成立します。

暴力事件における弁護士の関与

暴力事件において逮捕されてしまった場合、警察で取り調べを受けることになりますが、あくまで事実を述べる必要があり、自身に不利益となるようなことや事実と異なることまで認める必要はありません。
しかし、捜査機関の取り調べの場面において、法的な知識を十分に備えているわけではない一般人が冷静に話をすることは、相当に難しいと思われます。
逮捕された時、逮捕はされていなくとも任意の事情聴取を求められている時、すぐに弁護士に依頼、あるいは相談することが大事です。
弁護士は、事件の状況について十分に聴き取りを行い、今後の刑事手続において取るべき行動を助言します。
事例のように、正当防衛が成立し得る事件であれば、事実関係を調査し、将来の刑事裁判に備えて証拠収集も行います。こういった活動は専門的な知識を必要とし、特に逮捕されている状況では本人自身が行い得ないため、弁護士の存在はより大きくなります。
他方、正当防衛等の有利な事情が存在しない場合、被害者に対する対応が、その後の刑事処分の行方にとって重要となります。事件後早い段階で被害者と接触し、示談を成立させることも弁護士の仕事の大事な場面です。

市民総合法律事務所の弁護士は、暴行罪や傷害罪を起こしてしまった方への助言、被害者との示談交渉やその後の刑事手続について、全面的なサポートを行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。