1. HOME
  2. ご相談案内
  3. 刑事事件
  4. 起訴は避けたい

刑事事件

Criminal Matters

刑事事件

起訴は避けたい

QUESTION

逮捕された場合、このまま起訴される流れなのでしょうか。そうなると前科がつくことになりますか?

ANSWER

逮捕されたからといって、必ずしも起訴されるとは限りません。ただ、そのためには、被害者との示談交渉等やるべきことがあります。

なんとか起訴猶予にできれば・・・

検察官により起訴され、そのまま被告人勾留となった場合、身柄拘束期間は長期にわたる可能性があり、肉体的・精神的な苦痛は大変大きなものとなります。
逮捕勾留中から引き続き、被告人勾留となった場合、最大2箇月間、更に、1箇月単位での勾留延長が可能となるため、仮に身に覚えのない事件であったとしても、自分では、検察官と対峙するための証拠を収集することもできません。
それはあくまで起訴された場合の話ですが、そもそも起訴後勾留されなければよいわけであり、起訴されなければより理想的でしょう。
痴漢等、被害者がいる犯罪においては、被疑者が被害者と示談交渉ができているだけの状況も含め、起訴すべきか否かの判断を行います。早ければ、起訴前勾留の段階で、被害者と示談交渉に取り掛かれれば、起訴の判断において有利となります。場合によっては、被疑者勾留段階で釈放となり、示談成立まで状況を検察官に伝えることにより、起訴の判断を先送りさせることもできます。
このような行動にいち早く取り掛かれるのは、法律の専門家である弁護士のみです。弁護士に早い段階で依頼することにより、不起訴処分により、最終的には前科がつかないこともあります。

市民総合法律事務所の弁護士は、刑事事件全般の法律相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。