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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

相続放棄

QUESTION

父が亡くなりましたが、生前、父は多額の借金を抱えていたようであり、財産もめぼしいものはありません。どうすればよいでしょうか?

ANSWER

なるべく早い段階で、家庭裁判所において相続放棄の手続を行いましょう。

相続放棄とは

相続人は、相続開始後、被相続人が有していた一切の権利や義務を受け継がないという選択が可能です。これを相続放棄といいます。
相続放棄ができる期間は、相続人が被相続人が死亡したことを知ってから3箇月と限られています。いつまでも相続放棄ができるとした場合、被相続人の債権者や債務者が誰に対して請求したり、支払えばよいのか判明せず、法的安定性が図られないためです。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述することにより行います。
ただ、実際には、この3箇月という期間を経過しても、相当の理由があれば、相続放棄の申述を受理する運用がなされています。相当の理由、ですので、ただ漫然と経過させたりしては理由とならないのは当然ですが、仕事等で多忙であったというだけでもいけません。

市民総合法律事務所の弁護士は、相続放棄に関しても、家庭裁判所への申述手続を全てサポートしており、相続に関するあらゆるご相談対応を行っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。