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相続・遺産分割

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相続・遺産分割

秘密証書遺言

QUESTION

秘密証書遺言というものもあるようですが、どういったメリットがありますか?

ANSWER

ワープロ等で作成できるといったメリットがありますが、他の2つの方法と比較し、あまり用いられていないようです。

秘密証書遺言とは

自筆証書遺言と異なり、ワープロ等で作成することが認められ、公正証書遺言と同様、公証役場における手続の必要があるものの、遺言の内容については誰にも知られず、相続開始後が検認作業が必要となる秘密証書遺言という方式があります。
秘密証書遺言にもメリット、デメリットが存在しますが、他の2つの方法を採らずに敢えてかかる方法を採るメリットはないため、実際にはほとんど利用されておりません。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。