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交通事故

traffic accident

交通事故

後遺障害

QUESTION

人身事故における後遺障害とはどういったものですか?

ANSWER

世間一般に使われる後遺症よりも限定的に捉え、交通事故により将来にわたって労働能力を喪失する状態になることをいいます。

後遺症で現在の仕事が続けられなくなった・・・

人身事故の場合、認められる損害としては、積極損害、消極損害、精神的苦痛としての損害賠償請求(慰謝料)があります。
本人の慰謝料請求が認められるのは当然ですが、重度の後遺障害の場合、その近親者にも本人とは別に慰謝料請求権が認められます。
また、一般的に使われる後遺症と、後遺障害は必ずしも一致するものではありません。
一般的な意味での後遺症とは、治療後も回復が見込めないような症状が残ってしまうといった意味で使われています。
これに対し、後遺障害とは、交通事故により将来にわたって負ってしまった傷害について、症状固定後、それが労働能力の喪失を伴うものをいいます。
要するに、広い後遺症の範疇の中に属しはしますが、後遺障害とは、労働能力の喪失といった要件を充たしたときに認められ、限定的に捉えられることになります。
後遺障害(の等級)については、相手方保険会社と争いになることが多く、裁判まで発展するものと考えて間違いありません。つまり、後遺障害といえるかは、あるいは、その等級について、医師の判断が全てではないということです。

市民総合法律事務所の弁護士は、交通事故一般のご相談を承っております。

ご依頼の流れ
STEP1 まず、お電話かメールで法律相談のご予約いただくことになります。 ご相談料については、延長の場合、30 分単位で 5,000 円(消費税込)とし、お気軽にご相談いただける金額設定となっております。ご相談の際は、お子様やその他ご家族の方とご一緒にお越しいただいてもかまいません。なお、電話やメールでのご相談は行っておりません。
STEP2 次に、ご予約いただいた日時に当事務所において、弁護士が直接お話しをうかがいます。限られた時間でのご相談となるため、事前にご相談内容をメモにまとめておかれることをお勧めします。 訴状や内容証明郵便などの関連資料についてもご持参いただいて結構です。
STEP3 法律相談の際、あるいは後日、ご依頼があれば代理人として活動するため、委任契約を締結することになります。弁護士が介入するまでもない事件もありますが、可及的にご意向に沿うかたちで対応します。訴状や内容証明が届いた、家族が逮捕された、といった緊急を要する事件の場合、その日のうちに委任契約締結し、事件処理に着手することも可能です。